海上保安庁法 第十四条
昭和二十三年法律第二十八号
海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。
海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。
海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。
海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。
海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)
第14条
海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。
海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。
海上保安官は、上官の命を受け、第2条第1項に規定する事務を掌る。
海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。