海上保安庁法 第十条
昭和二十三年法律第二十八号
海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。
海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。
海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)
第10条
海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。
海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。