海上保安庁法 第四条

昭和二十三年法律第二十八号

海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。

海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。

海上保安庁の航空機は、番号及び他の航空機と明らかに識別し得るような標識を附さなければならない。

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第4条

海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)

第4条

海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。

海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。

海上保安庁の航空機は、番号及び他の航空機と明らかに識別し得るような標識を附さなければならない。

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