墓地、埋葬等に関する法律 第二十条

昭和二十三年法律第四十八号

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第十条の規定に違反した者 二 第十九条に規定する命令に違反した者

第20条

墓地、埋葬等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第四十八号)

第20条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第10条の規定に違反した者 二 第19条に規定する命令に違反した者

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