クラウド六法墓地、埋葬等に関する法律第四章 罰則第二十条墓地、埋葬等に関する法律 第二十条昭和二十三年法律第四十八号次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第十条の規定に違反した者 二 第十九条に規定する命令に違反した者