墓地、埋葬等に関する法律 第八条

昭和二十三年法律第四十八号

市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

第8条

墓地、埋葬等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第四十八号)

第8条

市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)墓地、埋葬等に関する法律の全文・目次ページへ →