墓地、埋葬等に関する法律 第十三条

昭和二十三年法律第四十八号

墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

第13条

墓地、埋葬等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第四十八号)

第13条

墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

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