墓地、埋葬等に関する法律 第十九条
昭和二十三年法律第四十八号
都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。
墓地、埋葬等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第四十八号)
第19条
都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第10条の規定による許可を取り消すことができる。