墓地、埋葬等に関する法律 第四条

昭和二十三年法律第四十八号

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

第4条

墓地、埋葬等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第四十八号)

第4条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

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