予防接種法 第二十条

(受給権の保護)

昭和二十三年法律第六十八号

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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第20条

(受給権の保護)

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第20条 (受給権の保護)

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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