国有財産法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和二十三年法律第七十三号

国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

クラウド六法

β版

国有財産法の全文・目次へ

第1条

(この法律の趣旨)

国有財産法の全文・目次(昭和二十三年法律第七十三号)

第1条 (この法律の趣旨)

国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国有財産法の全文・目次ページへ →