国有財産法 第三条

(国有財産の分類及び種類)

昭和二十三年法律第七十三号

国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。 一 公用財産国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 二 公共用財産国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの 三 皇室用財産国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの 四 森林経営用財産国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。

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第3条

(国有財産の分類及び種類)

国有財産法の全文・目次(昭和二十三年法律第七十三号)

第3条 (国有財産の分類及び種類)

国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。 一 公用財産国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)第2条第2号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 二 公共用財産国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの 三 皇室用財産国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの 四 森林経営用財産国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。

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