国有財産法 第九条
(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
昭和二十三年法律第七十三号
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
2 財務大臣は、国有財産の総括に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる。
3 国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
4 前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。