国有財産法 第八条
(国有財産の引継ぎ)
昭和二十三年法律第七十三号
行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。
(国有財産の引継ぎ)
国有財産法の全文・目次(昭和二十三年法律第七十三号)
第8条 (国有財産の引継ぎ)
行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の普通財産については、第6条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。