裁判官の報酬等に関する法律 第一条

昭和二十三年法律第七十五号

裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。

第1条

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第1条

裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。

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