裁判官の報酬等に関する法律 第十五条

昭和二十三年法律第七十五号

簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、百万六千円とすることができる。

第15条

裁判官の報酬等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第七十五号)

第15条

簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第2条の規定にかかわらず、百万六千円とすることができる。

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