検察官の俸給等に関する法律 第一条

昭和二十三年法律第七十六号

検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び附則第三条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。

2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。

3 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。

第1条

検察官の俸給等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第七十六号)

第1条

検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第61号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)第1条第1号から第42号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び附則第3条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。

2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。

3 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。

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