検察官の俸給等に関する法律 第三条
昭和二十三年法律第七十六号
法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
2 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
検察官の俸給等に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第七十六号)
第3条
法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
2 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。