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農薬取締法

昭和二十三年法律第八十二号

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農薬取締法の法令ページ

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  • 法令名: 農薬取締法
  • 法令番号: 昭和二十三年法律第八十二号
  • 公布日: 1948-07-01
  • 収録条文数: 127件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (農薬の登録)
  • 第四条 (登録の拒否)
  • 第五条 (承継)
  • 第六条 (登録を受けた者の義務)
  • 第七条 (申請による変更の登録)
  • 第八条 (再評価)
  • 第九条 (再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)
  • 第十条 (水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)
  • 第十一条 (登録の失効)
  • 第十二条 (登録票の返納)
  • 第十三条 (登録に関する公告)
  • 第十四条 (情報の公表等)
  • 第十五条 (科学的知見の収集等)
  • 第十六条 (製造者及び輸入者の農薬の表示)
  • 第十七条 (販売者の届出)
  • 第十八条 (販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)
  • 第十九条 (回収命令等)
  • 第二十条 (帳簿)
  • 第二十一条 (虚偽の宣伝等の禁止)
  • 第二十二条 (除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)
  • 第二十三条 (勧告及び命令)
  • 第二十四条 (使用の禁止)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 登録
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条