中小企業庁設置法 第三条

(任務)

昭和二十三年法律第八十三号

中小企業庁は、第一条の目的を達成することを任務とする。

第3条

(任務)

中小企業庁設置法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十三号)

第3条 (任務)

中小企業庁は、第1条の目的を達成することを任務とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業庁設置法の全文・目次ページへ →
第3条(任務) | 中小企業庁設置法 | クラウド六法 | クラオリファイ