公認会計士法 第一条の二

(公認会計士の職責)

昭和二十三年法律第百三号

公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

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第1条の2

(公認会計士の職責)

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第1条の2 (公認会計士の職責)

公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

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