公認会計士法 第三条

(公認会計士の資格)

昭和二十三年法律第百三号

公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。

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第3条

(公認会計士の資格)

公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)

第3条 (公認会計士の資格)

公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き、以下同じ。)であつて、第15条第1項に規定する業務補助等の期間が三年以上であり、かつ、第16条第1項に規定する実務補習を修了し同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。

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