公認会計士法 第二条

(公認会計士の業務)

昭和二十三年法律第百三号

公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。

2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

3 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

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第2条

(公認会計士の業務)

公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)

第2条 (公認会計士の業務)

公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。

2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

3 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

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