公認会計士法 第五条

(公認会計士試験の目的及び方法)

昭和二十三年法律第百三号

公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

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第5条

(公認会計士試験の目的及び方法)

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第5条 (公認会計士試験の目的及び方法)

公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第8条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条及び第9条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

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