公認会計士法 第八条

(公認会計士試験の試験科目等)

昭和二十三年法律第百三号

短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。 一 財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。) 二 管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。) 三 監査論 四 企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)

2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。 一 会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。) 二 監査論 三 企業法 四 租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。) 五 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目

3 前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

4 公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

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第8条

(公認会計士試験の試験科目等)

公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)

第8条 (公認会計士試験の試験科目等)

短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。 一 財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。) 二 管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。) 三 監査論 四 企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)

2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。 一 会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。) 二 監査論 三 企業法 四 租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。) 五 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目

3 前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

4 公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

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