公認会計士法 第十一条
(受験手数料)
昭和二十三年法律第百三号
公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
(受験手数料)
公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)
第11条 (受験手数料)
公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。