公認会計士法 第十七条
(登録の義務)
昭和二十三年法律第百三号
公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
(登録の義務)
公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)
第17条 (登録の義務)
公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。