公認会計士法 第十九条

(登録の手続)

昭和二十三年法律第百三号

登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

2 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3 日本公認会計士協会は、第一項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項、第三十四条の十の十一第二項、第三十四条の十の十四第二項及び第四十四条第一項第九号において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。

4 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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第19条

(登録の手続)

公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)

第19条 (登録の手続)

登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

2 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3 日本公認会計士協会は、第1項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第46条の11に規定する資格審査会をいう。第21条第2項、第34条の10の11第2項、第34条の10の14第2項及び第44条第1項第9号において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。

4 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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