公認会計士法 第十五条

(業務補助等)

昭和二十三年法律第百三号

業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 一 第二条第一項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 二 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間

2 この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。

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第15条

(業務補助等)

公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)

第15条 (業務補助等)

業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 一 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 二 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間

2 この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。

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