公認会計士法 第十八条の二

(登録拒否の事由)

昭和二十三年法律第百三号

次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。 一 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの 二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの 三 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者

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第18条の2

(登録拒否の事由)

公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)

第18条の2 (登録拒否の事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。 一 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの 二 税理士法第48条第1項の規定により同法第44条第2号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの 三 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者

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