公認会計士法 第十四条

(試験の細目)

昭和二十三年法律第百三号

この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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第14条

(試験の細目)

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第14条 (試験の細目)

この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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