公認会計士法 第十条

(論文式による試験科目の一部免除)

昭和二十三年法律第百三号

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 一 前条第一項第一号に掲げる者会計学及び経営学 二 前条第一項第二号又は第四号に掲げる者企業法及び民法 三 前条第一項第三号に掲げる者高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法) 四 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学 五 不動産鑑定士試験に合格した者経済学又は民法 六 税理士法第三条第一項第一号又は第二号の規定により税理士となる資格を有する者租税法 七 第八条第二項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者政令で定める科目

2 論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。

3 前二項の申請の手続は、内閣府令で定める。

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第10条

(論文式による試験科目の一部免除)

公認会計士法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三号)

第10条 (論文式による試験科目の一部免除)

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 一 前条第1項第1号に掲げる者会計学及び経営学 二 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者企業法及び民法 三 前条第1項第3号に掲げる者高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法) 四 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学 五 不動産鑑定士試験に合格した者経済学又は民法 六 税理士法第3条第1項第1号又は第2号の規定により税理士となる資格を有する者租税法 七 第8条第2項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者政令で定める科目

2 論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。

3 前二項の申請の手続は、内閣府令で定める。

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