公認会計士法 第四条

(欠格条項)

昭和二十三年法律第百三号

次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。 一 未成年者 二 この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの 三 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 五 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 五の二 第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者 六 第三十条又は第三十一条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者 七 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者 七の二 第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者 八 第三十四条の十の十七第二項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者 九 第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者 十 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。 十一 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。

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第4条

(欠格条項)

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第4条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。 一 未成年者 二 この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第233条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七年法律第105号)第328条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第308条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第86号)第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの 三 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 五 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)、国会職員法(昭和二十二年法律第85号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 五の二 第21条第2項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者 六 第30条又は第31条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者 七 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者 七の二 第34条の10の14第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者 八 第34条の10の17第2項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者 九 第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者 十 税理士法(昭和二十六年法律第237号)、弁護士法(昭和二十四年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第66号)又は弁理士法(平成十二年法律第49号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。 十一 税理士法第48条第1項の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。

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