地方財政法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十三年法律第百九号
この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(この法律の目的)
地方財政法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。