地方財政法 第七条

(剰余金)

昭和二十三年法律第百九号

地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。

2 第四条の三第二項及び第三項並びに第四条の四の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。

3 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

4 第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

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第7条

(剰余金)

地方財政法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九号)

第7条 (剰余金)

地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。

2 第4条の3第2項及び第3項並びに第4条の4の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。

3 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第1項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

4 第1項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

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