地方財政法 第五条の二
(地方債の償還年限)
昭和二十三年法律第百九号
前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。
(地方債の償還年限)
地方財政法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九号)
第5条の2 (地方債の償還年限)
前条第5号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。