地方財政法 第八条

(財産の管理及び運用)

昭和二十三年法律第百九号

地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

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第8条

(財産の管理及び運用)

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第8条 (財産の管理及び運用)

地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

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