国家行政組織法 第九条

(地方支分部局)

昭和二十三年法律第百二十号

第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

第9条

(地方支分部局)

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第9条 (地方支分部局)

第3条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家行政組織法の全文・目次ページへ →
第9条(地方支分部局) | 国家行政組織法 | クラウド六法 | クラオリファイ