クラウド六法国家行政組織法第九条国家行政組織法 第九条(地方支分部局)昭和二十三年法律第百二十号第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。