国家行政組織法 第八条の三
(特別の機関)
昭和二十三年法律第百二十号
第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
(特別の機関)
国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)
第8条の3 (特別の機関)
第3条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。