国家行政組織法 第八条の二

(施設等機関)

昭和二十三年法律第百二十号

第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。

第8条の2

(施設等機関)

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第8条の2 (施設等機関)

第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。

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