国家行政組織法 第六条

昭和二十三年法律第百二十号

委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

第6条

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第6条

委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

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