国家行政組織法 第十七条
(大臣政務官)
昭和二十三年法律第百二十号
各省に大臣政務官を置く。
2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
6 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。