国家行政組織法 第十七条

(大臣政務官)

昭和二十三年法律第百二十号

各省に大臣政務官を置く。

2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。

3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

6 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。

第17条

(大臣政務官)

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第17条 (大臣政務官)

各省に大臣政務官を置く。

2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。

3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。

5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

6 前条第6項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。

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