国家行政組織法 第十七条の二

(大臣補佐官)

昭和二十三年法律第百二十号

各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

2 大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。

3 大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

4 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

6 常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

第17条の2

(大臣補佐官)

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第17条の2 (大臣補佐官)

各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

2 大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。

3 大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

4 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

5 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第96条第1項、第98条第1項、第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

6 常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

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