国家行政組織法 第十三条

昭和二十三年法律第百二十号

各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。

2 前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。

第13条

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第13条

各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。

2 前条第3項の規定は、前項の命令に、これを準用する。

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