国家行政組織法 第十八条

(事務次官及び庁の次長等)

昭和二十三年法律第百二十号

各省には、事務次官一人を置く。

2 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

3 各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。

4 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。

第18条

(事務次官及び庁の次長等)

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第18条 (事務次官及び庁の次長等)

各省には、事務次官一人を置く。

2 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

3 各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。

4 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。

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