国家行政組織法 第十条

(行政機関の長の権限)

昭和二十三年法律第百二十号

各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

第10条

(行政機関の長の権限)

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第10条 (行政機関の長の権限)

各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

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