国家行政組織法 第四条

昭和二十三年法律第百二十号

前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。

第4条

国家行政組織法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十号)

第4条

前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。

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