日本学術会議法 第七条

昭和二十三年法律第百二十一号

日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。

2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。

4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。

6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。

7 会員には、別に定める手当を支給する。

8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

第7条

日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)

第7条

日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。

2 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。

4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。

6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。

7 会員には、別に定める手当を支給する。

8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

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