クラウド六法日本学術会議法第二章 職務及び権限第三条日本学術会議法 第三条昭和二十三年法律第百二十一号日本学術会議は、独立して左の職務を行う。 一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。