日本学術会議法 第二十六条

昭和二十三年法律第百二十一号

内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

第26条

日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)

第26条

内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

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