日本学術会議法 第二条

昭和二十三年法律第百二十一号

日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

第2条

日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)

第2条

日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

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